執行官法
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| 執行官法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 執行官法 |
| 法令番号 | 昭和41年7月1日法律第111号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律、手続法、執行法 |
| 主な内容 | 執行官の業務遂行に関する法律 |
| 関連法令 | 民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
執行官法は、日本の法令の一つ。執行官の職務とその事務処理の手続などを定めた法律である。
目次 |
[編集] 執行官の概略
その職務については、1条に規定がある。
- 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務(1条1号)
- 民事執行法 の規定による民事執行、民事保全法 の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの (1条2号)
[編集] 概要
- 執行官とは、日本における独立単独性の司法機関で、地方裁判所に置かれる。裁判判決の執行や、民事執行手続における執行機関としての業務や訴状等の送達(執行官送達)を職務として行う。
- 国家公務員で地方裁判所の監督下にあり、裁判所職員である(裁判所法62条)。
- 裁判所の管轄下にありながら執行処分によって得る手数料による一種の独立採算制である一方で、執行する裁判所の管轄する執行手続きに付随した法的行為や、執行する裁判所が行う個別の裁判に関係した執行官の取り扱う事務の取り扱い(裁定事務)といった裁判所の職務もある。
- 差押えに関しては、動産の差押えを執行官が行い、不動産・準不動産(船舶等)・債権の差押えを執行裁判所が行っている
- 執行官は、職務執行の際に抵抗される場合には、それを排除するため、警察機関に援助を求めることも許されており、執行処分を行う際は公証人が作成する執行文(執行証書)に基いて行われる。
- 慣例として裁判所書記官退官後の志願者が就任するケースが多い。定年は70歳とされている。
[編集] 沿革
[編集] 法の変遷
[編集] 執行官法への改正理由
執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料を貰う(手数料制)形態であったが、執行吏の職務執行において、一に徴収の優秀な執行吏に依頼が集中し、特定の執行吏が過労ないし過酷な状態となる。二に債権者が常に同じ執行吏に依頼する事により癒着的になる(不公正)。三に執行に際して手続きの流れが分かりにくい(不明朗)などの問題があったため、執行官法では手数料制のみを残して、地方裁判所の庁舎内で執務するものとし(裁判所法62条)、同一裁判所に属する事務の分配は裁判所が決定するもの(執行官法2条2項)と定めた。

