質権
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質権(しちけん)は、担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権(第342条)。債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利である。目的としては抵当権と共通する。しかし、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。
目次 |
[編集] 総説
[編集] 質権の機能と効力
質権では質権者が目的物である質物を占有し、債務者が弁済期に債務を弁済しなければ質権設定者(通常は債務者)は当該目的物(質物)の所有権を失う。この心理的圧迫によって弁済を強制することを留置的効力という。また、質権者は質物を換価(原則として競売)し、その代金から優先弁済を受けることができ、これを優先弁済的効力(優先弁済権)という。
[編集] 質権の性質
[編集] 質権の種類
- 不動産質権
- 不動産に設定される質権であるが、実際にはあまり利用されていない。
- 不動産質権については存続期間が10年を超えることが出来ない(360条)。
- 権利質
[編集] 質権の設定
[編集] 質権の効力発生要件
質権は債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生じる(第344条)。質権は譲り渡すことができない物を目的物とすることができない(第343条)。
[編集] 質権の対抗要件
- 動産質
- 不動産質
- 権利質
- 権利質の対抗要件は債権の種類によって異なる。
-
- 指名債権の場合
- 指名債権については債権譲渡と同様である(第364条、第467条)。
- 債務者対抗要件は第三債務者(質権の目的たる債権の債務者)への通知または第三債務者の承諾でる。
- 第三者対抗要件は確定日付ある証書による第三債務者への通知または第三債務者の承諾である。
-
- 指図債権の場合
- 指図債権については裏書である(第365条)。ただし、手形、小切手、倉庫証券、船荷証券等の有価証券については、裏書は効力要件である。
- この他、法人の有する債権については、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(動産債権譲渡特例法)による登記により、対抗要件を備えることもできる。
[編集] 流質契約の禁止
- 流質契約の禁止
- 質権設定契約や債務の弁済期前の契約において流質契約(質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させる契約)を結ぶことは禁じられている(第349条)。
- 民法第349条は商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用されない(商法515条)。
- 質屋営業法は営業質屋につき特則を設けている(質屋営業法第19条)。
[編集] 質権の効力
[編集] 質権の及ぶ範囲
- 動産質
- 主物に質権が設定された場合、引き渡された従物には質権の効力が及ぶ(87条)。
- 不動産質
[編集] 質権者の権利
[編集] 留置的効力
[編集] 優先弁済的効力
- 動産質
- 不動産質
- 権利質
[編集] 費用償還請求権
質権者には費用償還請求権が認められる(350条・299条)。ただし、不動産質の質権者は特約がなされている場合や担保不動産収益執行が開始している場合を除き、管理費用など不動産に関する負担を負わなければならない(357条・359条)。
[編集] 転質
質権者には転質権が認められる。
- 責任転質
- 質権者は、不可抗力でも責任を負う(第348条)。
- 共同質入説
- 原質権者の債権と担保している質権を転質権者に質入すると考える説。
- 質権単独質入説
- 承諾転質
[編集] 質権者の義務
- 目的物の保管につき善管注意義務を負う(350条・297条1項)。
- 目的物の使用・賃貸・担保につき債務者の承諾を得る義務を負う (350条・297条2項本文)。ただし、目的物の保存に必要な使用をすることができる(350条・297条2項但書)。なお、不動産質の質権者には356条により当然に使用収益権が認められている。
- 不動産質の質権者は管理費用など不動産に関する負担を負わなければならず(357条)、債権の利息の請求をすることができない(358条)。ただし、特約がなされている場合や担保不動産収益執行開始後はこれらの条文の適用はない(359条)。
[編集] 質権の消滅
- 質権者がその義務に違反したときは、質権設定者・債務者は質権の消滅を請求することができる(350条・297条1項)。
- 不動産質については抵当権の規定が準用されるため(361条)、第三取得者の代価弁済の規定(378条)や抵当権消滅請求の規定(379条以下)により消滅することがある。
[編集] 根質
- 根質権
- 根動産質
- 根不動産質権

