海上無線通信士

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海上無線通信士(かいじょうむせんつうしんし)は、無線従事者免許の1つ。総務省管轄。第一級・第二級・第三級・第四級に分かれる。有資格者の職場としては、船舶を運行し、または船舶に関連する通信を行なう官公庁ないし企業が挙げられる。

目次

[編集] 資格の概要

各級とも、国際電気通信連合により国際標準化された制度に準拠した資格である。

  • 各資格と、無線通信規則(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則)に規定する証明書の関係を以下に示す。
  • 第一級海上無線通信士 → 第一級無線電子証明書
  • 第二級海上無線通信士 → 第二級無線電子証明書
  • 第三級海上無線通信士 → 一般無線通信士証明書
  • 第四級海上無線通信士 → 海上移動業務に関する無線電話通信士一般証明書
  • 無線従事者免許証には、『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する(※)証明書に該当する』と日本語および英語で記載されている(※部分は、資格別に上記の通り記載される)
  • 第一級ないし第三級は、国際通信が可能な資格である。各級の差異は、技術操作の程度の上下差だけであり、通信操作については各級ともに同等である。
  • 第一級は船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の大規模海岸局等の無線設備を対象とする。
  • 第二級は制限された範囲の船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の中規模海岸局などの無線設備を対象とする。
  • 第三級は船上保守をしないGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の小規模海岸無線局の無線設備を対象とする。
  • 各級ともに、海上関連の無線設備(船舶に施設する無線設備、海岸局、海岸地球局、船舶のための無線航行局、海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーの無線設備。第四級に関しては、海岸地球局および船舶地球局の無線設備は除く。)の操作のみ可能である。放送局、携帯電話基地局、陸上移動局、航空局など陸上系・航空系の無線設備の通信操作ならびに技術操作は行なうことができない。
  • ただし、平成2年4月30日以前に旧「電話級無線通信士」(現行の「第四級海上無線通信士」に相当する旧制度下の資格)の免許を受けたものは、同年5月1日の資格再編後も、なお旧無線従事者操作範囲令に規定された電話級無線通信士の操作に範囲に属する操作を行なうことが可能である(電波法施行令附則第3条第2項、旧無線従事者の操作の範囲を定める政令附則第5項)。上記のものが当該資格の免許証を亡失し、または汚損するなどして、平成2年5月1日以降に当該資格の免許証の再発行を受けた場合、資格名は「第四級海上無線通信士」と記載されるが、その再交付を受けた免許証によっても、上記の経過措置に定められた操作を行なうことが可能である。
  • 第四級は、国際通信のための通信操作はできない。
  • 第四級にあっては、無線電話を使用する船舶局、海岸局などの無線設備が操作可能である(なお、電波法施行令にあっては、船舶の種別などに制限はないが、国際通信のための通信操作、船舶地球局、海岸地球局、一定の区域を航行する船舶に施設される義務船舶局などの無線設備の操作ができないため、もっぱら規模の大きくない漁業用の海岸局や、漁船など規模の大きくない船舶に設置する無線設備の操作のための資格と言われている)。

[編集] 資格相互間の関係

各級の海上無線通信士および海上無線通信士と総合無線通信士との資格間の関係は、多少複雑である。

  • 海上無線通信士の各級の間の関係
  • 第一級ないし第三級の間の関係
  • 第二級および第三級の海上無線通信士の資格は、第一級海上無線通信士の資格のうち、「技術操作」に関する点を簡易化したものである。第一級海上無線通信士の資格は、大規模な無線局を扱うために必要かつ充分な知識をもつものに与えることを前提として設けられたものであり、その無線工学の試験レベルは、無線従事者規則により第一級総合無線通信士および第二級陸上無線技術士の無線工学のレベルとほぼ同等とされている。
  • 第一級ないし第三級と、第四級の間の関係
  • 第一級海上無線通信士との関係では、第四級海上無線通信士は下位資格となる。
  • 第二級ないし第三級海上無線通信士との関係では、第四級海上無線通信士は下位資格とはならない。
  • 第四級海上無線通信士の資格は、陸上および船舶に施設する小・中規模の無線局の無線電話等の無線設備の操作を想定した旧「電話級無線通信士」の資格が母体となって再編されたもので、もともとは第一級ないし第三級の(総合)無線通信士の資格の下位に位置していた。そのため、その操作範囲が海上に特化された現在でも、小・中規模の無線設備を保守するために必要な無線工学上の知識が要求されている。
  • 一方、第二級および第三級の海上無線通信士の資格は、「無線設備のユニット化」や「信頼性の向上」という面に着目し、第一級で要求されるような高レベルな工学の試験に合格していなくても、船舶に施設する全ての無線設備(ただし、第一級同様、モールス符号による通信操作および航空関係の無線設備の操作は除かれる)の操作ができるように新設されたものである。
  • 第二級との関係 第二級海上無線通信士の資格の場合、技術操作は「無線設備の外部の調整部分」の操作および「部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う」操作のみ許される(なお、対象となる無線設備は、船舶に施設するものは空中線電力の制限がなく、海岸局や海岸地球局などは250W以下という制限が付される)が、第四級海上無線通信士の資格の場合は、船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(海岸局などは空中線電力125W以下の無線設備)であれば、「ユニット交換」や「外部の調整部分」を超えた技術操作が可能である(ただし、レーダー、多重無線設備、海岸地球局および船舶地球局等の無線設備は除かれる)。
  • 第三級との関係 第三級海上無線通信士の資格の場合、技術操作は「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」に限られる(なお、対象となる無線設備は、船舶に施設するものは空中線電力の制限がなく、海岸局や海岸地球局などは125W以下という制限が付される)が、第四級海上無線通信士の資格の場合は上記(第二級との関係の項参照)のとおりである。
  • 第一級総合無線通信士との関係
  • 第一級海上無線通信士の資格の操作範囲は、第一級総合無線通信士の資格の中の海上に関連する操作範囲からモールス符号による通信操作を除いたものと考えてよい。
  • 第二級および第三級総合無線通信士との関係
  • 海上無線通信士の資格ではモールス符号による通信操作ができない。その一方、第二級および第三級総合無線通信士の資格ではGMDSS関連の操作ができないか(第三級総合)、著しく制限される(第二級総合)。従って、海上無線通信士の資格と第二級ないし第三級の総合無線通信士の資格とは操作範囲の次元を異にすることになり、これらは補完関係にあるといえる。第四級海上無線通信士の操作範囲は、第三級総合無線通信士の操作範囲からモールス符号による通信操作(および陸上関連の無線局の操作)を除いたものである。

[編集] 試験

国家試験は年2回実施され(実施は日本無線協会)、4科目を3年以内で合格すれば合格となる。(科目合格有効が3年間)。

[編集] 試験科目

第一級
  • 筆記
  1. 無線工学の基礎
  2. 無線工学A
  3. 無線工学B
  4. 法規
  5. 英語
  • 実技
  1. 電気通信術
(直接印刷電信の送信および欧文電報形式暗語による電話の送受話・各級とも共通)
第二級
  • 筆記
  1. 無線工学の基礎
  2. 無線工学A
  3. 無線工学B
  4. 法規
  5. 英語
  • 実技
  1. 電気通信術
第三級
  • 筆記
  1. 英語
  2. 無線工学
  3. 法規
  • 実技
  1. 電気通信術
第四級
  1. 無線工学
  2. 法規

[編集] 他資格保有者の受験免除科目

[編集] 無線従事者

第二級総合無線通信士
  • 第二級海上無線通信士
    • 無線工学の基礎・無線工学A・無線工学B
第三級総合無線通信士
  • 第三級海上無線通信士
    • 無線工学
第一級陸上無線技術士
  • 第一級海上無線通信士
    • 無線工学の基礎・無線工学A・無線工学B
  • 第二級海上無線通信士
    • 無線工学の基礎・無線工学A・無線工学B
  • 第三級海上無線通信士
    • 無線工学
  • 第四級海上無線通信士
    • 無線工学
第二級陸上無線技術士
  • 第一級海上無線通信士
    • 無線工学の基礎
  • 第二級海上無線通信士
    • 無線工学の基礎・無線工学A・無線工学B
  • 第三級海上無線通信士
    • 無線工学
  • 第四級海上無線通信士
    • 無線工学

[編集] 無線従事者以外

電気通信主任技術者
  • 第一級海上無線通信士
    • 無線工学の基礎・無線工学A
  • 第二級海上無線通信士
    • 無線工学の基礎・無線工学A
線路主任技術者
  • 第一級海上無線通信士
    • 無線工学の基礎
  • 第二級海上無線通信士
    • 無線工学の基礎
電気通信設備工事担任者
(AI第1種、AI第2種、DD第1種、DD第2種及びAI・DD総合種に限る)
  • 第二級海上無線通信士
    • 無線工学の基礎

[編集] アマチュア無線技士との資格互換性

第一級・第二級・第四級の海上無線通信士の資格保有者は、その資格で、第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作をあわせて行うことができる。 しかし、第三級海上無線通信士の資格だけは第四級アマチュア無線技士の操作範囲が含まれていない。これは、第三級海上無線通信士の無線工学の試験レベルが「無線設備の取扱方法」となっているため、第四級アマチュア無線技士の無線工学レベルに達しないことに起因する(通信機器操作のみで、内部回路を加工したりする事は許されない)

[編集] 外部リンク