警察庁長官
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警察庁長官(けいさつちょうちょうかん 英語Commissioner General)は警察庁の長たる警察官である。その地位については警察法(昭和29年6月8日法律第162号)第16条第2項に規定があり、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。
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[編集] 地位
警察庁長官は、警察庁の庁務を統括する国家公務員であり(警察法第16条第1項)、警察官をもって充てられる(同法第34条第3項)。
警察庁長官は、警察法において階級制度を適用されていない唯一の警察官であるが(同法第62条)、その地位は警察官の階級制度上、最上位に位置する警視総監よりもさらに高い。警察庁長官は、平時においては警察庁の所掌事務についてのみ都道府県警察に対して指揮監督を行うにとどまるが(同法第16条第2項)、内閣総理大臣によって緊急事態が布告された際は、後に詳述するように、布告区域を管轄する都道府県警察本部の警視総監又は警察本部長に対し必要な指揮・命令をなし、また布告区域以外を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる(同法第73条)。このように、警察官の最上位階級に位置する警視総監に対しても指揮・命令をし得るということからも、警察庁長官の地位が極めて高いことが窺い知れる。
警察庁長官は制服において「警察庁長官章」を両肩に着用するが、これは5連の日章をもって構成されており、警視総監の階級章である4連の日章より数がひとつ多く、この数の違いも、警察庁長官が警視総監よりもさらに高位の警察官であることを示している(警察官の服制に関する規則)。
警察庁長官の任免は、同法第16条第1項において、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を経て行うという特殊な形態となっている。また警察庁長官は、他省庁における事務次官と同等の地位にあるものとして扱われ、行政官僚の実質的な最高意思決定機関である事務次官等会議の正規メンバーであり、また同法第76条第2項で検事総長と常に緊密な連絡を保つものとされる。自衛官では、制服組トップの統合幕僚長がこれに相当する地位である。
[編集] 国家公安委員会の管理権
警察法第15条により、警察庁は国家公安委員会に設置され、その管理下に置かれている。これは、中央行政機関でありながらも、国家の治安維持に関わる責務を負う警察の中立性を保つためとされ、通常、国家公安委員会以外の機関から監督を受けることはない。司法警察活動に際し、個別の警察官は刑事訴訟法の規定に基づき一定の指揮を検察官から受けることがあるが、警察官は正当な理由がある場合には、この検察官の指揮に従う必要はない(ただし、検察官はこの場合にも、検察庁法第6条の規定に基づき、自ら捜査をなし、または検察事務官をもって捜査をさせることが可能であることは言うまでもない)。この時、検事総長、検事長又は検事正は、国家公安委員会が懲戒権限を持つ者、つまり国家公務員たる警察庁警察官と地方警務官に対する懲戒の訴追を国家公安委員会に行うことが認められている(刑事訴訟法第194条)が、検事総長、検事長又は検事正自身には懲戒権限はないため、この正当性の判断や必要性等は国家公安委員会が独自に判断することとなっている。これも警察庁を他の機関からの不必要な干渉を避けるためのものとも解せるが、どこからも干渉されないことは組織の腐敗につながり、そこから国民の不安や恐れの対象になっていることも事実である。
[編集] 緊急事態の特別措置
平時において、警察庁は、国家公安委員会以外の管理監督は受けないが、警察法第71条の規定により内閣総理大臣が国家公安委員会の勧告に基づき、全国または一部の区域について緊急事態の布告を発した場合、同法第72条により内閣総理大臣は一時的に警察を統制し、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督する。 これは、実力を持つ治安維持機関である警察をその民主主義的コントロール下におきながら、速やかな事案収拾を図るためのものである。
緊急事態の布告が発せられたときは、警察庁長官は布告に記載された区域を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとされ、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる旨が、同法第73条に規定されている。
[編集] 歴代の警察庁長官
| 代 | 氏名 | 入省(庁)年次 | 任命年月日 | 退任後の主な公職・役職 | 位階 | 勲等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤昇 | 昭和2年(1927年) | 昭和23年(1948年)3月7日 | 厚生大臣・運輸大臣 | 正三位 | 勲一等 |
| 2 | 石井榮三 | 昭和7年(1932年) | 昭和30年(1955年)7月1日 | (社)全日本指定自動車教習所協会連合会会長 | 正四位 | 勲二等 |
| 3 | 柏村信雄 | 昭和9年(1934年) | 昭和33年(1958年)8月29日 | 海外移住事業団理事長 | 従三位 | 勲一等 |
| 4 | 江口俊男 | 昭和10年(1935年) | 昭和38年(1963年)5月10日 | 公害防止事業団理事長 | 勲一等 | |
| 5 | 新井裕 | 昭和12年(1938年) | 昭和40年(1965年)5月19日 | (財)警察協会会長 | 従三位 | 勲二等 |
| 6 | 後藤田正晴 | 昭和14年(1939年) | 昭和44年(1969年)8月12日 | 内閣官房長官・副総理・法務大臣 | 正三位 | 勲一等 |
| 7 | 高橋幹夫 | 昭和16年(1941年) | 昭和47年(1972年)6月24日 | (社)日本自動車連盟会長 | 正三位 | 勲二等 |
| 8 | 淺沼清太郎 | 昭和17年(1942年) | 昭和49年(1974年)10月9日 | 阪神高速道路公団理事長 | ||
| 9 | 山本鎭彦 | 昭和18年(1943年) | 昭和53年(1978年)6月1日 | ベルギー王国駐箚特命全権大使 | 勲二等 | |
| 10 | 三井脩 | 昭和21年(1946年) | 昭和56年(1981年)6月2日 | (財)日本道路交通情報センター理事長 | 正三位 | 勲二等 |
| 11 | 鈴木貞敏 | 昭和23年(1948年) | 昭和59年(1984年)9月25日 | 参議院農林水産委員長 | 勲二等 | |
| 12 | 山田英雄 | 昭和28年(1953年) | 昭和60年(1985年)8月27日 | (財)公共政策調査会理事長 | 勲二等 | |
| 13 | 金澤昭雄 | 昭和29年(1954年) | 昭和63年(1988年)1月22日 | 自動車安全運転センター理事長 | 勲二等 | |
| 14 | 鈴木良一 | 昭和31年(1956年) | 平成2年(1990年)12月7日 | 警察共済組合理事長 | 勲二等 | |
| 15 | 城内康光 | 昭和33年(1958年) | 平成4年(1992年)9月18日 | ギリシャ共和国駐箚特命全権大使 | ||
| 16 | 國松孝次 | 昭和36年(1961年) | 平成6年(1994年)7月12日 | スイス連邦駐箚特命全権大使 | ||
| 17 | 関口祐弘 | 昭和38年(1963年) | 平成9年(1997年)3月31日 | 警察共済組合理事長 | 従三位 | (瑞重) |
| 18 | 田中節夫 | 昭和41年(1966年) | 平成12年(2000年)1月11日 | (社)日本自動車連盟会長 | ||
| 19 | 佐藤英彦 | 昭和43年(1968年) | 平成14年(2002年)8月2日 | 警察共済組合理事長 | ||
| 20 | 漆間巌 | 昭和44年(1969年) | 平成16年(2004年)8月13日 | 内閣官房副長官(事務担当) | ||
| 21 | 吉村博人 | 昭和46年(1971年) | 平成19年(2007年)8月16日 | (現職) |
[編集] 警察庁長官表彰
警察庁長官表彰は、警察庁及び都道府県警察を含める警察全体の表彰制度において最高位の表彰であり、警察庁の定める警察表彰規則に規定されている。警察庁長官の表彰は警察官を対象とした表彰と、犯罪の予防や捜査への協力等で功績のあった国民に対する表彰がある。
- 警察庁の定めるもの(警察官を対象とした表彰)
- 制服に付ける事が許されているものの、佩用している警察官はあまり見られない。
- 警察庁の定めるもの(民間人対象:犯人逮捕などに協力した者に対する表彰)
- 警察庁長官が公益法人の長と連名で授与するもの(全国の功労ある者に対する表彰)
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- 防犯栄誉金章(財団法人全国防犯連合会)
- 暴力追放栄誉金章(財団法人全国防犯協会全国暴力追放推進センター)
- 交通安全栄誉章緑十字金章(社団法人全国交通安全協会)
[編集] 関連項目
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