管理業務主任者
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管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。管理業務主任者は、マンションの管理会社からの立場で問題解決を行わなくてはならない。
目次 |
[編集] 資格が必要な業務
- 委託契約に関する重要事項や管理事務の報告。
[編集] 管理業務主任者の設置義務
管理会社は国土交通省へ業登録の際において30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならないこととなっている。なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の宅地建物取引主任者と同時になることはできない。
[編集] 管理業務主任者試験
宅建(宅地建物取引主任者)試験より合格しやすい資格である。 民法などの問題の難易度が宅建に比べると低く、中高年者や初心者など宅建に合格できない方も管理業務主任者資格は取得しやすい。
試験主体は国土交通大臣で、社団法人高層住宅管理業協会を指定試験機関として実施する国家資格である。
- 受験資格
- 年齢・性別・学歴等の制限は一切ない。
主任者証の取得には実務経験が2年以上必要になる。(ただし実務講習を受講することにより2年以上の実務経験を有するもとと同等の能力を有するものと認められ、主任者証がもらえる。)
- 案内書の配布(8月1日から9月30日)
- 試験の申し込みの受付(9月1日から9月30日まで)
- 実施時期
- 年1回(通常12月第1日曜日)
- 実施地域
- 試験科目
- 管理事務の委託契約に関すること
- 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
- 建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
- 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
<管理業務主任者試験合格率>
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 |
20,194人
|
4,497人
|
22.3%
|
33点
|
| 平成18年度 |
20,830人
|
4,209人
|
20.2%
|
33点
|
| 平成17年度 |
22,576人
|
5,019人
|
22.2%
|
36点
|
| 平成16年度 |
24,104人
|
4,617人
|
19.2%
|
37点
|
| 平成15年度 |
27,017人
|
5,651人
|
20.9%
|
35点
|
| 平成14年度 |
35,287人
|
10,390人
|
29.4%
|
33点
|
| 平成13年度 |
57,719人
|
33,742人
|
58.5%
|
38点
|
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 高層住宅管理業協会(管理業務主任者試験の指定試験機関)

