あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
通称・略称 あはき法
法令番号 昭和22年法律第217号
効力 現行法
種類 福祉・厚生法
主な内容 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の資格を法定
関連法令 柔道整復師法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律あんままつさーじしあつし、はりし、きゆうしとうにかんするほうりつ昭和22年12月20日法律第217号)とは、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師の資質を向上し、もって医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする法律である。 1964年(昭和39年)には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律が制定されるが、1970年(昭和45年)に柔道整復師法が単独法となったので、現在の名称となった。

[編集] 医業類似行為

医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは医師の行う医療行為医業)に類似した行為のことである。本法律の文言上、あん摩マッサージ、指圧、鍼灸、柔道整復等、国家資格を持つ者が施術所において行う行為をいう。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師は国家資格であり、当該国家資格なしに医業類似行為を行うことは認められていない。

医師は、医師法によって医業類似行為を含む医療行為全般を行うことが認められている。柔道整復師は、柔道整復師法によって、医業類似行為である柔道整復を行う事が認められている。他方、カイロプラクティック整体等では、資格を有するとしても民間資格であって、医業類似行為を行える国家資格ではない(国家資格を持たないという意味で、無資格者とも呼ばれる)ため、医業類似行為を行うことは禁止されている。これら無資格者による医業に類似した行為も含めて医業類似行為と呼称する場合もあるが、この場合、法的には、刑事罰の対象となる無資格診療にあたる。

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