建築士

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建築士(けんちくし)とは、建築士法1950年昭和25年)5月24日法律第202号)に拠って定められた日本国家資格建物設計、工事監理等を行う技術者であると定義されている。

年1回行われる建築士試験に合格し、管轄行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)から免許を受け、名称を用いて設計、施工などの業務を行う者を言う。建築士の仕事は、大きく3つに分かれる。意匠系(建物の配置やデザインなどを決める)、構造系(構造的な部分を受け持つ)、設備系(電気や空調などの設備関係を受け持つ)である。

ごく小規模なものを除き、建物の設計を行うには、建築士の資格を持つ者を必要とする。また、建物の設計規模により、建築士資格の裁量に違いがある。

目次

[編集] 建築家と建築士

建築設計を行う者の中で、作家性、作品性を持つ者を現在では建築家という場合がある。建築家という呼び方は明治期から存在し、いくつか発行されている建築用語辞典による定義をそれぞれ比べると各辞典により、その意味する記述は異なっている。建築家は資格名称はもちろん、職能としての名称の法的規定もないため、建築士資格の有資格者である必要はない。上記作家性、作品性を持つ者とは一般に、建築コンテスト、設計コンテストの何らかの受賞歴のある者や、著名な作品を設計した者とされているが、建築用語辞典では受賞等など、そういった表現はなされていない。建築家の多くは実際一級建築士の有資格者ではある。しかし、自らは建物のコンセプトや空間デザインを手がけ、設計実務は建築士資格を持つ者に任せる形をとる「建築家」も中には存在する。 建築家、建築士といった呼び名が存在する背景には1914年(大正3年)に結成された全国建築士会という団体、翌年日本建築士会と改めるが、この会で熱心に活躍した建築家たちは、欧米のアーキテクトプロフェッショナルとして社会の中で確立している状態を知るにおよび、これをわが国においても確立しようとしたということがあるが、それはそうしたプロフェッショナルを“建築士”として規定する建築士法制定運動となって現われた。この運動は西欧的な概念におけるアーキテクト、建築家の職能を確立しようとしたことにあるが、兼業禁止事項をめぐる解釈などいくつかの問題点があったため、日本建築士会の職能確立運動=建築士法制定運動は失敗に終わり、建築士法は結局戦前期においては制定されずにいたる。この場合の建築士は現在日本建築家協会が規定する建築家にほかならない。

日本建築士会は戦後も活動を続けるが、建築士法の制定によって同法第二十二条により建築士の名称は免許上の建築士となり、都道府県単位の建築士会とその全国的組織である日本建築士会連合会が法的な根拠が与えられたため、1951(昭和26)年9月に解散を決定、連合会との協同組織化の方策も検討されたが、結局別の組織、建築設計事務所主宰者等を主な会員とする日本建築設計監理協会、後に個人会員による日本建築家協会を設立し、上記のとおり欧米のアーキテクトの観念、そのアーキテクトの語訳を建築士ではなく「建築家」と定めて今日に至っている。さらに日本建築家協会は、こうした曲折によって協会として不満足に制定された建築士法の改正と、念願としている職能法(建築家協会では当初「建築設計監理法」、後「建築家法」といっている)の制定のために運動を繰り広げている。

[編集] 資格の内容

建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の5種類がありその資格により設計監理できる建築物に違いがある。

[編集] 一級建築士

一級建築士は国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである。(建築士法2条2項)

一級建築士は次のような複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての施設の設計および工事監理を行うことができる。(建築士法3条)。

  1. 学校病院劇場映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500平方mを超えるもの
  2. 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
  3. 鉄筋コンクリート造鉄骨造、石造、れん瓦造コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300m²、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの
  4. 延べ面積が1000m²を超え且つ階数が二階以上のもの

[編集] 二級建築士

二級建築士は都道府県知事の免許を受けて二級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである(建築士法2条3項)。具体的には、一定規模以下の木造の建築物、および鉄筋コンクリート造などの建築物の設計、工事監理に従事する。

二級建築士が設計・工事監理のできる限度範囲は以下のとおりである(当然ながら一級建築士も行うことができる)。

  1. 学校病院劇場映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500平方m未満のもの
  2. 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの
  3. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m²~300m²、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
  4. 延べ面積が100m²(木造の建築物にあっては、300m²)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)。

つまり、木造の住宅や、小規模な鉄筋コンクリート造などの建物(延べ面積300m²以内のもの)など(主に日常生活に最低限必要な建築物)の設計及び工事監理が可能である。

[編集] 木造建築士

木造建築士は都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者である。

木造の建築物で、延べ面積が100m²を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 つまり、木造建築士は、木造建築物で延べ面積が300m²以内、かつ2階以下のものを設計・工事監理ができる。

[編集] 構造設計一級建築士

構造設計一級建築士は一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付の業務を行う者である。一定規模以上とは高さ20mを超える建築物や構造適合性判定機関の構造審査にかかるほとんどの建築物を示す。 (改正法の施行は平成20年11月28日)

[編集] 設備設計一級建築士

設備設計一級建築士は一定規模(10000m2)以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付の業務を行う者である。

[編集] その他

上記以外の小規模な建物は、建築士の資格がない者でも設計できる(建築確認申請は必要)。

  • 木造建築物で延べ面積が100m²以内、かつ2階以下のもの
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m²以下、2階以下で、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの--->

[編集] 管理建築士

管理建築士とは、建築士事務所の常駐の建築士で事務所の管理者をしめす。

[編集] 受験資格

建築の専門教育を受けていない者の場合、二級建築士の受験資格を得るには7年以上の実務経験が必要である。建築の専門教育を受けている者の場合、その程度に応じて必要な実務経験期間が短縮される。建築士受験者の多くは、大学、専門学校などで専門的な建築学の教育を受けた者であるが、独学で受験することもできる。

[編集] 一級建築士の場合

試験では法で定める設計・施工・工事監理に複雑高度な技術を要する建築や二級建築士の指導に携わるのに必要な知識・技術があるか否かが問われる。

  • 大学(新制・旧制)の建築または土木課程を卒業後、実務経験(大学院を含む)2年以上
  • 3年制短期大学(夜間は除く)の建築または土木課程を卒業後、実務経験3年以上
  • 2年制短期大学または高等専門学校(旧制専門学校を含む)の建築・土木課程卒業後実務経験4年以上
  • 二級建築士取得後、実務経験4年以上

[編集] 二級建築士の場合

試験では個人住宅など日常生活に最低限必要な建築物の設計・施工・工事管理に必要な知識・技術があるか否かが問われる。

  • 大学(旧制大学・短大を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む)の建築課程を卒業したもの
  • 大学の土木課程卒業後、実務経験1年以上
  • 高等学校(旧制中学校を含む)建築・土木課程卒業後実務経験3年以上
  • 義務教育終了後、実務経験7年以上

[編集] 合格率

建築学の専門的な知識、実務経験等により受験資格が制限されている国家資格であるが、一級建築士試験は合格率が低く難関である。これは、日本の高度成長期以降の建築需要の変遷および、建築士資格保有者の供給により、建築士の数を一定水準に保つため制限がされている。

[編集] 一級建築士

  • 2007年(平成19年) 学科合格率11.3% 製図合格率49.4% 総合合格率 8.0%
  • 2006年(平成18年) 学科合格率10.0% 製図合格率31.4% 総合合格率 7.4%
  • 2005年(平成17年) 学科合格率25.0% 製図合格率30.3% 総合合格率11.1%
  • 2004年(平成16年) 学科合格率25.2% 製図合格率33.5% 総合合格率10.5%
  • 2003年(平成15年) 学科合格率14.5% 製図合格率40.3% 総合合格率 8.1%
  • 2002年(平成14年) 学科合格率10.6% 製図合格率36.6% 総合合格率 6.4%
  • 2001年(平成13年) 学科合格率12.7% 製図合格率33.0% 総合合格率 6.9%
  • 2000年(平成12年) 学科合格率18.3% 製図合格率44.3% 総合合格率11.4%
  • 1999年(平成11年) 学科合格率18.1% 製図合格率45.6% 総合合格率11.7%
  • 1998年(平成10年) 学科合格率18.6% 製図合格率46.3% 総合合格率11.6%
  • 1997年(平成 9年) 学科合格率18.0% 製図合格率47.6% 総合合格率11.7%
  • 1996年(平成 8年) 学科合格率17.8% 製図合格率47.0% 総合合格率11.9%
  • 1995年(平成 7年) 学科合格率19.0% 製図合格率47.0% 総合合格率11.9%
  • 1994年(平成 6年) 学科合格率17.9% 製図合格率49.9% 総合合格率12.1%
  • 1993年(平成 5年) 学科合格率17.5% 製図合格率48.8% 総合合格率12.0%
  • 1992年(平成 4年) 学科合格率19.1% 製図合格率47.3% 総合合格率12.4%
  • 1991年(平成 3年) 学科合格率19.2% 製図合格率47.5% 総合合格率12.4%
  • 1990年(平成 2年) 学科合格率18.6% 製図合格率47.7% 総合合格率12.2%
  • 1989年(平成元年) 学科合格率18.1% 製図合格率48.0% 総合合格率11.8%
  • 1988年(昭和63年) 学科合格率18.5% 製図合格率48.5% 総合合格率12.3%
  • 1987年(昭和62年) 学科合格率18.3% 製図合格率49.1% 総合合格率12.3%
  • 1986年(昭和61年) 学科合格率17.4% 製図合格率49.7% 総合合格率12.1%

[編集] 二級建築士

  • 2007年(平成19年) 学科合格率31.9% 製図合格率50.9% 総合合格率19.7%
  • 2006年(平成18年) 学科合格率37.3% 製図合格率55.8% 総合合格率25.4%
  • 2005年(平成17年) 学科合格率33.2% 製図合格率54.5% 総合合格率23.3%
  • 2004年(平成16年) 学科合格率43.9% 製図合格率55.9% 総合合格率27.6%
  • 2003年(平成15年) 学科合格率42.2% 製図合格率55.5% 総合合格率26.5%
  • 2002年(平成14年) 学科合格率32.0% 製図合格率56.1% 総合合格率23.2%
  • 2001年(平成13年) 学科合格率37.0% 製図合格率54.5% 総合合格率24.7%
  • 2000年(平成12年) 学科合格率36.4% 製図合格率55.5% 総合合格率24.1%
  • 1999年(平成11年) 学科合格率35.1% 製図合格率56.6% 総合合格率24.3%
  • 1998年(平成10年) 学科合格率35.9% 製図合格率56.9% 総合合格率24.7%
  • 1997年(平成 9年) 学科合格率35.7% 製図合格率57.1% 総合合格率24.7%
  • 1996年(平成 8年) 学科合格率35.8% 製図合格率54.8% 総合合格率23.7%
  • 1995年(平成 7年) 学科合格率35.3% 製図合格率53.6% 総合合格率22.9%
  • 1994年(平成 6年) 学科合格率35.4% 製図合格率53.9% 総合合格率22.9%
  • 1993年(平成 5年) 学科合格率36.0% 製図合格率54.9% 総合合格率23.7%

[編集] 木造建築士

  • 2007年(平成19年) 学科合格率56.4% 製図合格率78.9% 総合合格率44.6%
  • 2006年(平成18年) 学科合格率75.6% 製図合格率49.0% 総合合格率32.6%
  • 2005年(平成17年) 学科合格率74.5% 製図合格率74.4% 総合合格率53.6%
  • 2004年(平成16年) 学科合格率69.9% 製図合格率76.6% 総合合格率52.6%
  • 2003年(平成15年) 学科合格率71.7% 製図合格率66.6% 総合合格率46.2%
  • 2002年(平成14年) 学科合格率58.1% 製図合格率79.3% 総合合格率44.4%

[編集] 社会的責任

  • 建築士には信用ある構造物を設計するという自覚と強い倫理観が要求される。
  • 建築物は人々の社会活動や生活の場であり、風雨や災害から人命・財産を守ることが必要である。建設は請負の現場施工業者などが手抜きをしないよう施工管理業者によってチェックする役割を持たせる必要がある。2005年に発覚した建造物の構造計算書を偽造する事件は、建築士の社会的信用を傷つける事件であった。事件後はそもそも建築確認検査業務を民間に開放したのが間違いとして、国の責任を問う意見が多かった。しかし、役所にも十分な検査機能が備わっていないのが実態である。民間に開放しても十分に機能する制度設計を考えることが重要である。最近では安物を好み、低コストを重視する風潮から、悪質な顧客から「コストダウン」として鉄筋量を減らすことを要求されるなどの不当な要求など、建設業界全体に広がるモラル低下や背徳的な風潮も指摘されており、解決されるべき問題である。

[編集] 豆知識

建築士に関する逸話として、しばしば「(一級)建築士第1号は田中角栄(元首相)だ」といわれることがあるが、これは誤りである。田中が、「建築士法を議員立法として引き受け成立させた功で一級建築士資格をもらった」との邪推からくる誤解といっていい。確かに田中は、彼自身最初の議員立法として同法の提案者となり、法制定後、「(自分も)一級建築士にしておいてくれ」と秘書を通じて語ったとされる。しかしながら、田中の実務経験は土木が中心だったため、当時の建設省担当者たちが苦心して建築の経験を拾い上げて資格を授与させた、というのが正しい。それでも、選考の途中では田中を第1号とする方向で進められたこともあったらしいが、最終的には極めて事務的に決められ(当時の選考担当者の証言)、山形県在住者が第1号となった(田中は第16,989号)。ただし、同法の成立を実質的に牽引した、時の建設省建築指導課長・内藤亮一すら、のちに「田中角栄が一級建築士第1号」と語っており、そのせいで誤解が定着してしまった可能性がある。

ところで、丹下健三など戦前より活躍した著名な建築家が一級建築士資格を持たなかったといわれることもあるが、これもおおよそ誤りで、丹下のように法制定時すでに建築に関する実務経験を有していた者たちは、たいてい試験を経ることなく選考によって資格を得ている(丹下の登録番号は15,182)。

さらに追記すれば、「法制定当時は級別でなく単一資格だった」との誤解もあるようだが、これも誤りで、法の構想当初より、日本の場合には西洋とは異なり一般住宅の設計・監理に資格認定された技術者の関与が必要という考えから、何らかの級別の資格とする前提で構想が着手され、法制定時にも一級建築士・二級建築士という名称で定められている。

[編集] 関連項目

[編集] 監理技術者として業務が可能な職種

資格名称 土木 建築 大工 左官 とび土工 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイルレンガブロック工事 鋼構造物 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事
1級建設機械
1級土木施工
1級建築施工
1級電気施工
1級管施工
1級造園施工
1級建築士



資格名称 内装仕上工事 機械工事 熱絶縁工事 電気工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
1級建設機械
1級土木施工
1級建築施工
1級電気施工
1級管施工
1級造園施工
1級建築士

[編集] 外部リンク