重婚
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重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者がいるのに、他の異性と結婚をすること。多くの国で禁止されており、日本でも民法第732条によって禁止されている。またこれを行うと刑法第184条の規定により2年以下の懲役に罰せられる(重婚罪)。
なお、重婚の事実は婚姻届提出の段階で確認されるので、直接摘発・検挙される例はめったにない(近年では2007年5月に北海道で、直接の容疑は重婚のほかに有印私文書偽造・行使である)。
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[編集] 民法
法律婚の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に内縁関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、重婚には当たらない(不法行為は成立する可能性がある)。しかし、離婚後に婚姻したが離婚が無効又は取り消された場合や、配偶者の失踪宣告や認定死亡により前婚が終了したが、当該配偶者の生存又は死亡時期の判明のため失踪宣告や認定死亡が取り消された場合という一定の条件下では、重婚状態が生じる場合もある。重婚状態になった場合、原則として後婚は無効または取消原因となり、前婚は有効とされる(失踪宣告取消の場合、後婚の両当事者が生存について善意であれば、後婚は有効となる)。
[編集] 刑法
法律婚の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に内縁関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、刑法上の重婚には当たらないので、重婚罪はめったに成立することはなく、法律婚の重複が例外的に生ずるようなケースにおいても、通常は故意が阻却される(上記民法の配偶者失踪の事例)ので、重婚罪が成立するのはごくごく例外的なケースに限定される。
事例として取り上げられるものに、「現在の婚姻関係を虚偽の離婚届により解消し、独身となった後に別の相手との婚姻届を提出する」というものがある。虚偽の届け出によるものであるから、離婚届は無効であり婚姻関係は継続しており、その状態で別の婚姻関係が成立すれば重婚罪が構成されるというもの。ただし、前の婚姻関係が有効に継続中であれば、その状態で届けられた婚姻届は無効であると解するべきであり、文書偽造罪等が成立する可能性は別論として、重婚が成立する余地があるかについては疑問を示す論者も多い。
[編集] 諸国の例
イスラム圏などでは、重婚が許されている国家もある。例えば日本人の女性が一夫多妻制を容認する国の男性と結婚した場合、日本で重婚罪に問われることはない。
[編集] 日本法の条文
- 第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
- (重婚)
- 第184条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
[編集] 関連項目
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